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逮捕状請求は取り下げることができますか?

逮捕状請求は取り下げることができます。 裁判官は、確認したいことがあれば、逮捕状の請求者に裁判所へ来てもらい、説明や資料の提出を求めることができます。 裁判官が、逮捕状の請求者から話を聞いても、逮捕の理由や必要性がないと判断した場合は、請求者に対して、「ちょっと難しいですね。

逮捕状とは何ですか?

逮捕状とは、通常逮捕の場合は逮捕の際、緊急逮捕の場合は逮捕した後速やかに必要とされる令状のことをいいます 。 逮捕は人の意思に反してその自由を奪う「人権を制約する行為」でることから、刑事手続きについては特に適正な手続きを保障するよう憲法31条で要請されています。

取り調べを目的とした逮捕は認められますか?

法律上、取り調べを目的とした逮捕は認められていません。 逃亡・証拠隠滅のおそれ がある場合に逮捕されるとされています。 実際のところ、多くの場合は 逮捕された状態での取り調べが長時間におよびます。 逮捕されてすぐは取り調べなどがおこなわれるため、取調室で過ごす時間が多いです。

逮捕状がなくても逮捕できるケースってありますか?

すでに逮捕状が発付されている被疑者については、手元に逮捕状がない場合でも、被疑事実の要旨とすでに逮捕状が発付されている旨を告げることで通常逮捕が可能 です。 これを「逮捕状の緊急執行」といい、逮捕後できる限りすみやかに逮捕状を示せば違法とはされません。 4、逮捕状がなくても逮捕できるケースとは? 日本国憲法第33条の規定に従えば、逮捕は逮捕状に基づいてされるのが原則です。 ただし、逮捕の種別のうち 「現行犯逮捕」と「緊急逮捕」にあたる場合は、逮捕状を示すことなく逮捕が認められています 。 刑事訴訟法第213条は「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と定めています。 これがニュースなどでもよく報じられる「現行犯逮捕」です。 憲法も現行犯逮捕を認めています。

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